☆園の特色
カトリック教の愛と聖ヨハネ・ボスコの予防教育法に基づき道徳的教えによる教育的秩序を維持しながら、心身の
健康と、明るく思いやりのある子どもになるように導く。
*「子どもたちを愛するだけでは足りません。子どもたちが愛されているとわからなければなりません。」
- - ヨハネ・ボスコの言葉より - -
☆保育方針
なごやかな家庭的雰囲気のなかで 明るくのびのびと保育する。
子どもたちの個性をも大切にし 伸ばす保育を心掛ける。
子どもの成長に応じた基本的生活習慣の 自立を援助する。
祈る心、感謝する心、思いやり、許しあう心等、 心の成長を援助する。
|
☆目標とする子どもの姿
明るく・素直で・元気な子
☆保育時間
開 所 7:00~18:00
延長保育 18:00~19:00
(*日曜・祝日・国民の休日及び年末年始12月29日~1月3日は休園、それ以外は月曜日~土曜日まで保育を実施)
|
ヴィジョン&ミッション
かおり保育園は、神さまの愛の中で、
一人ひとりが大切にされ、愛されていると実感できる、
カリタス(愛、やさしさ、あたたかさ)の香り漂うファミリーです。
多摩の自然と、安心できる環境の中で、子どもたちは、
笑顔を絶やさず、元気いっぱいに育ち、
命の尊さを学び、感謝する心・思いやりの心を身につけ、
感動できる豊かな人間性を養っていきます。
愛と命をはぐくみ守るため、
家庭や地域の関わりを大切にし、互いに支えあいながら、
子どもたちの輝く未来に向かって共に歩んでいきます。
|
わたしたちは、ドン・ボスコとカヴォリ神父様の精神に基づいて、
子ども達と保護者のよき理解者となるよう、
常に祈りながら、人間性と専門性の向上に努めます。
大きな愛と笑顔で、子どもたちに寄り添い、受容し、共感し、
一人ひとりの子どもを、神から与えられたかけがえのない存在として、
大切に育てます。
かおり保育園の子どもたちは、
イエス様・マリア様に見守られて、お祈りをし、
お友だちを大切にしながら、元気いっぱい遊びます。
笑顔であいさつをし、
あきらめないで挑戦する強い子どもになります。
|
施設概要
名称 |
かおり保育園 |
住所 |
〒206-0033
東京都多摩市落合4―15 |
|
TEL.042-376-5311
FAX. 042-337-5733 |
設置主体 |
社会福祉法人カリタスの園 |
定員 |
150名(年齢別定員については、年により多少の違いがあります) |
園庭開放 |
毎週火、木曜日
AM9:00~12:00
PM3:00~5:00
必ず保護者同伴でお願いします。 |
世代間交流 |
地域のお年寄りの方々「落合星寿会」との交流活動があります。 |
計算書類 |
令和5年度計算書類を開示しています |
第三者評価 |
第三者機関による評価を御覧になれます。 |
苦情解決 |
苦情解決について |
採用情報 |
採用情報はこちらをご覧下さい。 |
|
map by Google
●
アクセス
●
多摩センター駅よりバス
豊ヶ丘4丁目行き(8番線)
落合4丁目バス停下車、徒歩5分
|
沿革
本園は、イエスのカリタス修道女会をその設立母体としています。1975年3月7日多摩市より社会福祉法人カリタスの園に保育園設置の認可が下り、1976年4月1日かおり保育園が東京都によって認可されました。
苦情解決
■苦情申し出窓口
かおり保育園では、利用者からの苦情に適切に対処する体制を整えております。
これは社会福祉法第82条の規定によるものです。利用者の立場になって苦情解決にあたることは、より良い運営のためだけではなく、一人一人の心のためにもとても重要なことです。困ったり悩んでいることがあれば、[1]苦情受付担当者、[2]苦情解決責任者、[3]苦情解決第三者委員にご連絡ください。各担当者の電話番号は
かおり保育園(042-376-5311)でご確認ください。
苦情受付担当者 |
苦情解決責任者 |
苦情解決第三者委員(委嘱期間) |
川添 孝子
大谷 智美 |
竹内 和代 |
加勇田 修士(R7.3.31) 榊 つきみ(R7.3.31) |
■苦情の受付
苦情受付ボックスに投函していただくのが一番容易かもしれません。
苦情は、かおり保育園の階段の踊り場2箇所に設置してある苦情受付ボックスに投函していただくのが一番容易かもしれません。
もちろん面接・電話・書面などによっても、担当者が随時受け付けております。また、苦情解決第三者委員に直接苦情を申し出ていただくことも出来ます。本ページではそれぞれの担当者を簡単に、受付担当者(苦情受付担当者)、責任者(苦情解決責任者)、第三者委員(苦情解決第三者委員)と記すことにします。
■苦情の受付の報告と確認
寄せられた苦情に対して、受付担当者は責任者と第三者委員(苦情申し出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告します。第三者委員は内容を確認して、苦情申し出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
■苦情解決のための話し合い
責任者は、苦情申し出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
を求めることができます。尚、第三者委員立会いによる話し合いは、次のように行われます。
令和5年度の苦情受付
ライバシーの保護に抵触しない範囲で苦情件数と内容を開示しています。
苦情内容 |
対応内容 |
令和5年度は当制度に基づく苦情はありませんでした。 |
|
|
|
|