苦情解決
■苦情申し出窓口
ケアハウスかおりでは、利用者からの苦情に適切に対処する体制を整えております。
これは社会福祉法第82条の規定によるものです。利用者の立場になって苦情解決にあたることは、より良い運営のためだけではなく、一人一人の心のためにもとても重要なことです。困ったり悩んでいることがあれば、[1]苦情受付担当者、[2]苦情解決責任者、[3]苦情解決第三者委員にご連絡ください。各担当者の電話番号は
ケアハウスかおり(095-850-7217)でご確認ください。
| 苦情受付担当者 | 苦情解決責任者 | 苦情解決第三者委員(委嘱期間) |
| 中尾 明美 大井真由美 |
山中 晴子 | 松山 勝則
(R9.3.31) 本多 浩史 (R9.3.31) |
■苦情の受付
苦情は、ケアハウスかおりの玄関ロビーに設置してある意見箱(苦情受付ボックス)に投函していただくのが一番容易かもしれません。
もちろん面接・電話・書面などによっても、担当者が随時受け付けております。また、苦情解決第三者委員に直接苦情を申し出ていただくことも出来ます。本ページではそれぞれの担当者を簡単に、受付担当者(苦情受付担当者)、責任者(苦情解決責任者)、第三者委員(苦情解決第三者委員)と記すことにします。
■苦情の受付の報告と確認
寄せられた苦情に対して、受付担当者は責任者と第三者委員(苦情申し出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告します。第三者委員は内容を確認して、苦情申し出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
■苦情解決のための話し合い
責任者は、苦情申し出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
を求めることができます。尚、第三者委員立会いによる話し合いは、次のように行われます。

令和6年度の苦情受付
ライバシーの保護に抵触しない範囲で苦情件数と内容を開示しています。
| 令和6年度の苦情受付 | |
| ■■■◇ プライバシーの保護に抵触しない範囲で苦情件数と内容を開示しています。 |
苦情内容 |
対応内容 |
1. 入浴が終わり脱衣所で更衣中に職員の手が左足の脛付近にあたり痛かった。入浴介助中に職員同士の会話はせず、集中して欲しい。脱衣所も狭いので広くしてほしい。 |
業務に関する話しをしていることがあるので、介助に集中するようにする。 脱衣所の広さに関しては、現状では工事内容でもあり改善は難しいことをお伝えする。 |
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